不動産取引で知っておきたい「形態規制の話」2014.07.17(木)
建築物についての「形態制限」
建築基準法では、市街地の防災や景観、環境を保つ目的として、建築物に対して容積率や建ぺい率、高さの制限などを設けています。これは、あらかじめ隣家や隣地との適度な隙間を空けて建てるとを言う意味合いで「形態制限」で規制しているのです。
●容積率=敷地面積に対し、床面積の合計(延べ床面積)の割合であり、利用出来る空間・スペースの事を言います。
延べ床面積ですから、2階建て住宅だとしたら1階+2階合わせた床面積が対象になります。●建ぺい率=敷地面積に対しあての利用割合を言います。
建物を密着して建設してしまう事で起きる弊害を防ぐ為の規制です。
一般的に住宅系に対しての建ぺい率は低く、商業系の用途地域では建ぺい率が高くなっています。●高さ=日当たりや通風・景観・建物の強度などを確保するために高さに対する様々な規制です。
└ 絶対高さの制限:屋根の1番上の高さ
└ 斜線制限:道路・隣地・北側の各部分に制限があります。
└ 日影規制:範囲・区域は条例で決められています。
└ 高度築:高さだけでなく、低さの制限がある場合もあります。
このように建ぺい率、容積率を充たしていても、高さ制限により高さが制限されているので、都市部などでは上の階が斜め切られたようなデザインの建物を見かけるわけですね☆
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