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不動産取引で知っておきたい「道路の話」2014.07.15(火)

  「接道要件」と「接道義務」

一般的に道路として認められるのは幅員4m以上かつ、基準法に該当する道とあります。
(指定区域内では6m以上という基準もあります)
その道路の種類には公道・私道があり、地域によって測量範囲が異なります。

注目すべきなのは、土地建物を建てるには
●幅4m以上の道路に自分の土地が2m以上接地している必要がる
と言う事です!これを「接道要件」「接道義務」と言います。

自分の土地と道路の接地面=間口が2m以上必要としていますので、古くからあり歴史を感じるような地域では簡単に建物の建て替えが出来ず、現状のままの「上物」付物件の取引も発生してくるのです。
中古住宅付きの土地を購入する際には、将来建て替え予定があるのかなども考えた上で、接道要件も確認する必要があるのです。

道路の具体的な調査としては
●行き止まり、騒音、舗装、側溝、道路内の電柱や標識の確認
これらを調査する中で図面上にしかない道があったり、その逆パターンがあるので現場確認は必須なのです。

道路の規定は、住宅や土地を購入する前にぜひ知っておきたい基本的なポイントとなります☆

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