2018年6月15日より住宅民泊事業法が施行されました。一般の住宅や集合住宅で宿泊事業を提供するにあたり、その規定となる住宅民泊事業法を制定を行い、事業を行うに当たり各都道府県知事への届け出が必要となりました。
道と札幌市の集計によると、道内における民泊届け出数は2018年6月14日において677件となったことを明らかにしています。
道内の民泊届け出数は677件で内428件が営業許可
2018年6月15日より住宅民泊事業法に基づき、各都道府県知事に届け出が必要になったことに伴い、道と札幌市は14日時点における民泊の営業届け出数を公表しました。
届け出数は、道内全土では677件となりました。届け出が行われた宿泊施設の内、実際に営業を許可したのは428件となるとしています。
民泊届け出数の内80%は札幌市内
道内において届け出があった677件の内、最も多かった自治体は札幌市の544件で、道内全体の届け出数の80%を占めます。
札幌市以外の地域は133件となり、小樽市で38件、函館市で19件の順となっています。
民泊の営業の届け出が行われた地域としては、札幌市などの都市部や訪日外国人観光客が多い地域が多いことがわかります。
届け出が行われていない物件は取り締まりや処分を実施
15日から住宅民泊事業法が施行されたのに伴い、民泊の仲介を行っているエアビーアンドビーでは、民泊事業を行うにあたり各都道府県知事から受理された届け出番号を通知するようにしていますが、届け出番号が無い物件については、ウェブサイトへの物件掲載の取り消しや、既に予約が入っていた場合はキャンセル扱いする措置を講じています。
道においても、民泊事業が適正に行われるためにも、民泊施設がある近隣住民に対する相談窓口を設置し、寄せられた通報に基づいて、現地で調査を行い、必要に応じて事業者への指導や立入検査、場合によっては民泊の撤退要求などの措置を講じるとしています。
道では営業日数110日が上限で事前の検査が必要
2018年2月13日の記事で紹介している通り、住宅民泊事業法が施行されたのに基づき、地域などの特性に応じて営業日数の上限を110日としています。また、宿泊するのに最低限必要となる浴室やトイレ、洗面設備、台所などの4設備を有している必要がある他、宿泊者の名簿作成、注意喚起を実施するよう定めています。
また、民泊事業の届け出に伴い、事前に物件の検査を行い適切な物件であるかを確認した上で、合格した物件に対しては許可番号を発行し、それを記したスティッカーを出入り口に貼るように促しています。また、その後も定期的な検査を行い、長期に渡り適切な運用ができる体制を整えています。