不動産売買、トラブル事例その②2014.07.07(月)
申込金の返還拒否
不動産売買や、賃貸契約をする中で「預り金」と言う言葉が時々登場します。
「手付金」「申込金」「申込証拠金」「予約金」「交渉金」など、これらは言葉は違いますが不動産業者としては【申込者の意思を確認する、物件を押さえておく、簡単に申込みをキャンセルされることを防ぐ】などの目的で金銭の預け入れを求める時に使います。
但し、契約を締結するまでの間に授受されたお金は、名目を問わずいずれも『預り金』として宅建業法上は取り扱われると言うのが大前提です。
ですから、契約前に申込みを撤回した場合は、いかなる理由が合っても『預り金』を返さなければなりません。
預り金を手付金に振り替えたなどとして、返還拒否することも出来ないはずです!
「キャンセルの場合は返金しません」などの文言を加えても無効であり、逆にそのような措置を取る事は悪質業者とみなされます。
■Facebook:住まいのソーシャル北海道