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不動産売買、トラブル事例その①2014.07.04(金)

  ブロック塀の所有権と境界争い

子供の頃は「なんだコレ?」と思っていた、コンクリートで出来た赤い十字の印。気になったことはありませんか?それがまさに、土地の境界線の印なのです!
境界線のトラブルは様々なパターンがありますが、よくある話をしましょう。

中古一戸建て住宅を購入し、隣家のTさん宅に挨拶に伺うと「隣接する土地のブロック塀についてのトラブルが解決しないままになっているが、売主からどのように聞いているのか」と言われました。
仲介業者に確認すると「隣家との境界線はブロック塀の中心」との説明を受けました。
ところが、詳しく話を聞いてみると~当時、元家主のHさんとTさんとで塀の費用を折半して境界線上に設置したにもかかわらず、私の土地の境界線はTさんから見てブロック塀のその側にあると言う事でした。
この中古住宅販売時は仲介業者でも、境界線のトラブルについては知らなかったと言っています。
元家主のHさんと隣家のTさんのトラブルを引き継ぐつもりはありませんので、Tさんの主張される境界線でも構いませんが、どうも騙されているような気分です。

この話で1番重要視するべきは「家主は境界に関する争いについて仲介業者に説明してない。」と言う事です。
更には、土地を手放す時に家主が記憶していなかったとしても「仲介業者は聞いていなかった」で済ますのはあまりにお粗末です。
仲介業者としても、最低限確認が必要な事として「境界杭、塀の所有者、境界トラブルの有無。隣地所有者への境界確認」これら基本調査を実行していればトラブルが回避出来たはずです。
※調査・確認時に境界杭がなければ、設置して実測売買をしたり、どうしてもわからなければ「不明」として売買する事もあります。

購入する側としても、もしかして?を想定して様々な疑問・質問を解決してから売買終結する自衛策が必要なのです。

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