北海道は、一般の住宅や集合住宅に宿泊者を有料で宿泊させる民泊事業に対する相談窓口と監督体制を整備することを明らかにしています。2018年6月より住宅民泊事業法が施行されることから、事業者に対する相談窓口や苦情対応窓口の構築、無許可営業の検査など、民泊事業の健全化に向けた取り組みを加速させます。
2018年6月より住宅民泊事業法が施行
2018年6月15日より民泊事業の健全化に向けた取り組みとして、政府が住宅民泊事業法(民泊法)を施行します。今までホテルや旅館などの宿泊施設では旅館業法に基づいて運営が行われていましたが、これらに該当しない一般住宅での宿泊サービスの提供にあたり、新たに住宅民泊事業法を策定しました。
今回の住宅民泊事業法では、営業日数が180日までの宿泊日数の上限を定めることや、台所や浴室、トイレ、洗面設備など最低4点の設備を有していること、宿泊者の名簿を作成し管理すること、宿泊者に対して注意事項を説明すること、都道府県知事への届け出が必要であることなどが策定されています。
道では営業日数を最大110日
住宅民泊事業法の営業日数は180日を上限となっていることから、道では、地域などに応じて最大110日を営業日数の上限とする方針であることを明らかにしています。
近辺にホテルや旅館などの宿泊施設がない小中学校の周囲100メートル範囲では、学校の授業がない日の110日、住居専用地域では平日以外の約60日に策定するよう準備を進めています。
届け出の宿泊施設を事前に検査し目印を配布
住宅民泊事業法で、最低限設備を有している必要がある4設備の設置有無など、民泊事業を展開するにあたり住宅の要件を満たしているかを、民泊事業者から道に届け出があり次第、検査を実施するとしています。
検査を実施し、通過した施設に対しては目印となる標識やステッカーなどを配布し、対外的に民泊施設であるかを確認できる仕組みを整える方針です。
また、検査を実施後も定期的な検査を実施し、常に健全な民泊事業が運営できる仕組みを構築します。
民泊施設の近隣住民向けと民泊事業者の相談窓口の設置
道では、民泊事業を健全に行えるように、民泊施設の近隣住民向けに苦情や通報窓口を設置する他、民泊事業者の相談についても応じる体制を整えるとしています。
受けた苦情や相談を受けて、検査を実施することで改善を促す他、無許可営業などの取り締まりなども強化していく方針です。また、警察とも連携することで、罰則などの規定も検討するとしています。