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北海道経済産業局がIT企業向け知的財産権セミナーを札幌で開催2016.01.15(金)

1月29日(金)に経済産業省北海道経済産業局が「IT企業のための知的財産権セミナー(第2回)」をTKP札幌ビジネスセンターで開催します。
 
情報化社会の進展によりIT産業が発達するなかで、これまでのビジネスでは見られなかったトラブルが増えていることを背景に、今回はシステム開発契約での紛争事例をもとにした実践的な講義となっているのが特徴です。
 

トラブル回避の注意点を実例から学べる

実例で学ぶ、トラブルを回避するための対処方法等について」をテーマとしてセミナーを行います。

ソフトウェア開発を中心に開発するシステムの規模が大きい場合、一部の業務を外部委託する例が多いですが、外部委託や受託契約を結ぶ際に、契約上のトラブルが起きることも少なくありません。システム開発を外部委託もしくは受託する際の取り扱いなど、IT企業で大きな割合で考えられる事例に基いて学ぶことができます。
 
セミナーの講師である「古瀬康紘弁護士」は、東京の大手法律事務所に勤務し、大規模システム開発紛争や特許侵害訴訟などの訴訟や特許ライセンス契約などの契約書作成に従事されてきたとのことです。現在は、札幌の桶谷法律事務所に所属し、知的財産権に関する道内企業からの相談に対応されています。
 

これからのIT企業には知的財産権の知識が必須

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ビジネスの現場では知的財産権が様々な場面で関係してきます。例えば、文学作品や音楽などの芸術作品の他にプログラムにも著作権が認められていますが、実は、システム開発においてもプログラムには著作権が存在します。
 
他社が開発したプログラムを了承なく使用、複製をして自社のビジネスに使うと著作権侵害として開発元から訴訟を起こされるリスクがあります。プログラム開発元としての権利が著作権法で保護されている一方で、システム開発を他社に委託するときには著作権に関する取り決めを予め両者で話し合い、正式な契約となった場合、「契約書」にその旨を記載しておく必要があります。
 
著作権について取り決めが無い状態で発注した場合、開発したプログラムの著作権は委託先に残った状態となり、知らない間にプログラムが他所で複製される可能性もあります。
 
また、契約によって譲渡することができない著作者人格権についても留意していく必要があります。ビジネスを進めていくにあたって、どのような条項を契約書に盛り込むかはもちろんのこと取引先から示された契約条項を正しく判断していくことが重要となります。

知財総合支援窓口では専門家のアドバイスが無料で受けられる

経済産業省北海道経済産業局は、札幌市の北海道発明協会内に「知財総合支援窓口」を設置しています。知財総合支援窓口では、弁理士、弁護士などの専門家から無料でアドバイスを受けることができます。
 
知的財産権に関する悩みを持ちつつも1月29日のセミナーに参加できない方は、一度、知財総合支援窓口で相談してみるのも良いでしょう。札幌の他にも、苫小牧、室蘭、函館、旭川、北見、釧路、帯広にも窓口サテライトがあります。

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